緩和ケアクリニック・恵庭
居宅介護支援事業所
医療・保健・福祉分野の実務経験5年以上の者が都道府県の行う試験に合格後、
実務研修を受講し介護支援専門員証の交付を受けることでケアプラン作成をはじめとする介護支援(ケアマネジメント)業務に従事することができます。
資格は5年の更新性で、更新の際にも必要な研修を受講が義務付けられています。
介護保険制度におけるケアマネジメントの専門職です。
緩和ケアクリニック・恵庭 居宅介護支援事業所では、在宅で生活される要介護者の支援を行います。
通所サービス、訪問サービス、短期入所や福祉用具など、各種サービスを活用される際に、 サービスの紹介、利用の調整、ケアプランの作成や要介護認定申請の代行などを行い、住み慣れた地域で在宅生活を続けたいと思う方をバックアップします。
お気軽にご相談ください。
①ご本人ご家族の介護相談に応じます |
②利用の前にサービスに関する重要な事項を説明し、 同意をいただけた方と契約の上でサービスを提供します |
③居宅でご本人やご家族とお会いして心身の状態の把握し、抱えている問題や解決すべき課題を一緒に考えます |
④課題解決に活用するサービスを適切に選べるよう公正中立の立場で情報提供し、必要な費用を説明します |
⑤サービス担当者と調整の上、居宅サービス計画(ケアプラン)原案を作成し、ご本人ご家族も交えたサービス担当者会議等で専門的意見を伺い、 サービスが法定代理受領(1割~2割の自己負担)で利用できるよう支援します |
⑥毎月、居宅に伺い、ご本人の心身の様子やサービスがケアプランに基づき適切に提供されているか確認します |
⑦サービス利用に関する苦情の相談を受け、適切に利用できるよう努めます |
⑧要介護認定の申請を代行します |
⑨必要時、介護保険施設を紹介します。 |
⑩個人のプライバシーを守り、お預かりする個人情報は適切に取り扱います |
⑪ご本人の権利擁護および虐待の防止に努めます |
要介護1以上の認定を受け、有効期間内の方
◆要介護認定を受けていない方、有効期間が過ぎている方には、 介護認定が受けられるよう必要な支援を行います
◆要支援の方、非該当の方にも、必要なサービスが利用できるよう担当の 地域包括支援センターに連絡、調整します
ご相談の費用はどなたも無料です
保険料を滞納されている方などを除き 居宅介護支援の利用にかかる費用は、 全額、介護保険から給付されます。
緩和ケアクリニック・恵庭 居宅介護支援事業所
〒061-1412
恵庭市白樺町3丁目22番1号
緩和ケアクリニック・恵庭 内
Tel 0123-25-3151
Fax 0123-35-3301
Mail kanwa-cm@pcce.jp