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介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算とは?


介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の補充も含め、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされました。       


令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
      



介護職員等特定処遇改善加算の算定要件


当該加算を受けるためには、       

下記の条件を満たしている必要があります。


・現行の処遇改善加算T〜Vを算定していること。

・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること

・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること。


「見える化要件」とは

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確化されています。


職場環境要件の提示について


見える化要件に基づき、賃金以外の処遇改善に関する

具体的な取り組み内容を下記に提示します。


 

資質の向上 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時のほかの介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
労働環境・処遇の改善 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
その他非正規職員から正規職員への転換



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